A 金額等によって異なります。

・給与の年間収入金額が2,000万円を超える場合



・給与を1か所から受け、給与及び退職金以外の他の所得(利益)の合計額が20万円を超える場合



・給与を2か所以上から受け、年末調整をされなかった給与の収入金額と、給与及び退職金以外の他の所得(利益)の合計額が20万円を超える場合



・同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている場合 など



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