Q 所得税の確定申告の際に、誤りの多い事例は?(その2)
投稿日:2012年02月03日金曜日 17時18分59秒
投稿者:まつうら税理士事務所 カテゴリー: General
A 次のようなケースが多いのでご注意ください。
1.医療費控除の計算誤り
薬局で購入した日用品については、医療費控除の対象になりません。
高額療養費、高額介護合算療養費、出産育児一時金や生命保険会社・損害保険会社からの入院給付金などで補てんされる金額は、支払った医療費の額から差し引きます。
2.地震保険料控除の適用誤り
地震等損害保険契約以外の保険料について地震保険料控除の適用はありません(平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等を除きます。)。
3.配偶者特別控除の適用誤り
配偶者控除を受ける方(配偶者の合計所得金額が38万円以下の方)は、配偶者特別控除を併せて受けることはできません。
4.基礎控除の記載漏れ
基礎控除はすべての方に適用されますので、必ず記入してください。
5.電子証明書等特別控除の適用誤り
所得税額から最高4,000円の控除を受けることができますが、平成19年分から平成22年分の確定申告で既にこの控除の適用を受けられた方は、平成23年分の確定申告でこの控除の適用を受けることができません。
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~まつうら税理士事務所~
1.医療費控除の計算誤り
薬局で購入した日用品については、医療費控除の対象になりません。
高額療養費、高額介護合算療養費、出産育児一時金や生命保険会社・損害保険会社からの入院給付金などで補てんされる金額は、支払った医療費の額から差し引きます。
2.地震保険料控除の適用誤り
地震等損害保険契約以外の保険料について地震保険料控除の適用はありません(平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等を除きます。)。
3.配偶者特別控除の適用誤り
配偶者控除を受ける方(配偶者の合計所得金額が38万円以下の方)は、配偶者特別控除を併せて受けることはできません。
4.基礎控除の記載漏れ
基礎控除はすべての方に適用されますので、必ず記入してください。
5.電子証明書等特別控除の適用誤り
所得税額から最高4,000円の控除を受けることができますが、平成19年分から平成22年分の確定申告で既にこの控除の適用を受けられた方は、平成23年分の確定申告でこの控除の適用を受けることができません。
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Posted by: matsuuratax