Q 贈与税の申告書に必要な書類は?
投稿日:2012年02月17日金曜日 19時44分08秒
投稿者:まつうら税理士事務所 カテゴリー: General
A 申告内容により異なります。
1.配偶者控除の特例(暦年課税)の適用を受ける場合
(1)もらった人の戸籍の謄本又は抄本(居住用不動産等の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成されたものに限ります。)
(2)もらった人の戸籍の附票の写し(同上)
(3)控除の対象となった居住用不動産に関する登記事項証明書
(4)もらった人の住民票の写し(控除の対象となった居住用不動産を居住の用に供した日以後に作成されたものに限ります。)
※(2)の戸籍の附票の写しに記載されている贈与を受けた人の住所が、贈与税の配偶者控除の特例の対象となった居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しは提出不要です。
2.相続時精算課税の適用を受ける場合
(1)相続時精算課税選択届出書
(2)もらった人の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で次の内容を証する書類
① 氏名、生年月日
② あげた人の推定相続人であること
③ 戸籍の附票の写しその他の書類で、受贈者が20歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類(平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類でも差し支えありません。)
④ あげた人の住民票の写しその他の書類で氏名、生年月日を証する書類
⑤ あげた人の戸籍の附票の写しその他の書類で贈与者が65歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類(平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類でも差し支えありません。)
※ 上記④の書類として贈与者の住民票の写しを添付する場合で、贈与者が65歳に達した以後(相続時精算課税選択の特例の適用を受ける場合を除きます。)又は平成15年1月1日以後、贈与者の住所に変更がないときは、⑤の書類の添付を要しません。
※ ①から⑤までの書類は、贈与を受けた日以降に作成されたものを提出してください。
3.住宅取得等資金の非課税制度の適用を受ける場合
(1)住宅取得又は増改築等のための金銭の贈与を受けた日の属する年分のその贈与者に係る贈与税の額の計算に関する明細書(「第一表の二」(住宅取得等資金の非課税の計算明細書))に必要な事項を記入してください。
(2)もらった人の戸籍の謄本その他の書類で次の内容を証する書類
① 氏名、生年月日
② あげた人がもらった人の直系尊属に該当すること
③ その他一定の書類
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1.配偶者控除の特例(暦年課税)の適用を受ける場合
(1)もらった人の戸籍の謄本又は抄本(居住用不動産等の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成されたものに限ります。)
(2)もらった人の戸籍の附票の写し(同上)
(3)控除の対象となった居住用不動産に関する登記事項証明書
(4)もらった人の住民票の写し(控除の対象となった居住用不動産を居住の用に供した日以後に作成されたものに限ります。)
※(2)の戸籍の附票の写しに記載されている贈与を受けた人の住所が、贈与税の配偶者控除の特例の対象となった居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しは提出不要です。
2.相続時精算課税の適用を受ける場合
(1)相続時精算課税選択届出書
(2)もらった人の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で次の内容を証する書類
① 氏名、生年月日
② あげた人の推定相続人であること
③ 戸籍の附票の写しその他の書類で、受贈者が20歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類(平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類でも差し支えありません。)
④ あげた人の住民票の写しその他の書類で氏名、生年月日を証する書類
⑤ あげた人の戸籍の附票の写しその他の書類で贈与者が65歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類(平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類でも差し支えありません。)
※ 上記④の書類として贈与者の住民票の写しを添付する場合で、贈与者が65歳に達した以後(相続時精算課税選択の特例の適用を受ける場合を除きます。)又は平成15年1月1日以後、贈与者の住所に変更がないときは、⑤の書類の添付を要しません。
※ ①から⑤までの書類は、贈与を受けた日以降に作成されたものを提出してください。
3.住宅取得等資金の非課税制度の適用を受ける場合
(1)住宅取得又は増改築等のための金銭の贈与を受けた日の属する年分のその贈与者に係る贈与税の額の計算に関する明細書(「第一表の二」(住宅取得等資金の非課税の計算明細書))に必要な事項を記入してください。
(2)もらった人の戸籍の謄本その他の書類で次の内容を証する書類
① 氏名、生年月日
② あげた人がもらった人の直系尊属に該当すること
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Posted by: matsuuratax