Q 税金の納付方法は?
投稿日:2012年02月21日火曜日 20時49分50秒
投稿者:まつうら税理士事務所 カテゴリー: General
A 次の方法により納付してください。
1.指定した金融機関の預貯金口座から自動引落(振替納税)する方法
所得税、個人事業者に係る消費税及び地方消費税については、指定した金融機関の預貯金口座からの振替納税が利用できます。
振替納税を利用される場合は、納税の期限までにあらかじめ口座振替の依頼書を提出していただく必要があります。
※ 贈与税については、振替納税の制度がありませんので、下記の2,3の方法で納付してください。
2.インターネット等を利用して電子納税する方法
利用に当たっては事前に開始届出書の提出等が必要となります。
3.現金で納付する方法
納税の期限までに金融機関又は所轄の税務署で納付してください。
納付書をお持ちでない方は、税務署等で取り寄せた納付書を使用してください。
※ 税務署からは、申告書の提出後に、納付書の送付や納税通知書等によるお知らせはありません。
※ 所得税と贈与税には、延納の制度があります。
http://matsuura-tax.com/ 「まつうら 税理士」で検索!
~まつうら税理士事務所~
1.指定した金融機関の預貯金口座から自動引落(振替納税)する方法
所得税、個人事業者に係る消費税及び地方消費税については、指定した金融機関の預貯金口座からの振替納税が利用できます。
振替納税を利用される場合は、納税の期限までにあらかじめ口座振替の依頼書を提出していただく必要があります。
※ 贈与税については、振替納税の制度がありませんので、下記の2,3の方法で納付してください。
2.インターネット等を利用して電子納税する方法
利用に当たっては事前に開始届出書の提出等が必要となります。
3.現金で納付する方法
納税の期限までに金融機関又は所轄の税務署で納付してください。
納付書をお持ちでない方は、税務署等で取り寄せた納付書を使用してください。
※ 税務署からは、申告書の提出後に、納付書の送付や納税通知書等によるお知らせはありません。
※ 所得税と贈与税には、延納の制度があります。
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Posted by: matsuuratax