Q 税金の分割納付(延納)を利用するには?
投稿日:2012年02月22日水曜日 08時32分16秒
投稿者:まつうら税理士事務所 カテゴリー: General
A 所得税と贈与税は分割納付制度があります。消費税はありません。
1.所得税の場合
平成24年3月15日(木)まで(振替納税の場合は平成24年4月20日(金))に
納税額の2分の1以上を納付すれば、
残りの税額の納付を平成24年5月31日(木)まで延長することができます。
※ 延納期間中は年4.3%の割合で利子税がかかります。
※ 分割納付を希望する場合には、確定申告書に記載が必要です。
2.贈与税の場合
平成24年3月15日までに金銭により一時に納付することが困難である場合、
その期限までに申請書及び担保提供関係書類を提出するなど、一定の要件を満たすときには、
最大で5年以内の年払いの分割納付をすることができます。
※ 延納期間中は分納期間ごとに日本銀行が定める基準割引率に応じた割合で利子税(例えば、日本銀行が定める基準割引率が0.3%である場合には年3.8%)がかかります。
※ 分割納付を希望する場合には、申請書の提出が必要です。所得税に比べて手続きが複雑なため事前に税務署等でご相談ください。
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~まつうら税理士事務所~
1.所得税の場合
平成24年3月15日(木)まで(振替納税の場合は平成24年4月20日(金))に
納税額の2分の1以上を納付すれば、
残りの税額の納付を平成24年5月31日(木)まで延長することができます。
※ 延納期間中は年4.3%の割合で利子税がかかります。
※ 分割納付を希望する場合には、確定申告書に記載が必要です。
2.贈与税の場合
平成24年3月15日までに金銭により一時に納付することが困難である場合、
その期限までに申請書及び担保提供関係書類を提出するなど、一定の要件を満たすときには、
最大で5年以内の年払いの分割納付をすることができます。
※ 延納期間中は分納期間ごとに日本銀行が定める基準割引率に応じた割合で利子税(例えば、日本銀行が定める基準割引率が0.3%である場合には年3.8%)がかかります。
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Posted by: matsuuratax