A FX(外国為替証拠金取引)には、取引によって2つに区分して課税されます。



1.店頭取引の場合
(1)差益が生じた場合
雑所得として総合課税の対象となりますので、他の所得と合算した金額に税率(超過累進税率)が課税されます。



(2)差損が生じた場合
他の雑所得の利益と相殺することが可能ですが、他の所得の金額との損益通算はできません。



なお、取引所取引に係る「先物取引に係る雑所得等」の金額との損益の通算もできません。



※ 平成24年1月1日以後は、2の「取引所取引」と同様の課税関係(申告分離課税及び損失の繰越控除可)となります。



2.取引所取引の場合
(1)差益が生じた場合
他の所得と区分し、「先物取引に係る雑所得等」として、所得税15%(地方税5%)の税率で課税されます(申告分離課税)。



(2)差損が生じた場合
「先物取引に係る雑所得等」以外の所得の金額と相殺することができません。



他の「先物取引に係る雑所得等」の差益と相殺し、なお引ききれない損失の金額は、一定の要件の下、翌年以後3年内の各年分の「先物取引に係る雑所得等」の金額から控除することができます。



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