Q 上場株式等の配当と売却損の相殺(損益通算)とは?
投稿日:2012年03月02日金曜日 02時10分49秒
投稿者:まつうら税理士事務所 カテゴリー: General
A 証券会社で開設している特定口座に保管されている上場株式等の配当等を特定口座に受け入れることができます。
配当等に係る源泉徴収税額を計算する際に、同じ口座内で上場株式等の売却損が出た場合には、その配当等の金額からその損失を相殺して所得税の計算をすることになります。
なお、その口座内で生じた損失が配当等の金額から相殺しきれない場合には、他の特定口座の利益や上場株式等に係る配当等の金額から控除するときは、確定申告が必要です。
※ 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除については、まず株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、上場株式等に係る配当所得の金額から控除します。
※ 繰越控除については、平成20年以降の年分に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額で平成23年に繰り越されているものが、平成23年分の株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額から控除することができます。
http://matsuura-tax.com/ 「まつうら 税理士」で検索!
~まつうら税理士事務所~
配当等に係る源泉徴収税額を計算する際に、同じ口座内で上場株式等の売却損が出た場合には、その配当等の金額からその損失を相殺して所得税の計算をすることになります。
なお、その口座内で生じた損失が配当等の金額から相殺しきれない場合には、他の特定口座の利益や上場株式等に係る配当等の金額から控除するときは、確定申告が必要です。
※ 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除については、まず株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、上場株式等に係る配当所得の金額から控除します。
※ 繰越控除については、平成20年以降の年分に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額で平成23年に繰り越されているものが、平成23年分の株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額から控除することができます。
http://matsuura-tax.com/ 「まつうら 税理士」で検索!
~まつうら税理士事務所~
- 記事投稿者情報 ≫ まつうら税理士事務所
- この記事へ ≫ お問い合わせ
- この記事のタグ ≫
Category: General
Posted by: matsuuratax