お亡くなりになった方(被相続人)が所有していた遺産を引き継ぐ人を「相続人」といい、具体的には民法で定めています。

第1順位 配偶者と子(孫)

第2順位 配偶者と父母(祖父母)

第3順位 配偶者と兄弟姉妹(甥、姪)

※ 相続人は一定の親族関係にある人に限定され、同時に全員が相続人になれず、優先順位が決まってます。


なお、相続人以外の人が遺産を引き継ぐ方法はないのでしょうか?

生前に「遺言書」を作成すれば可能です。

自らの意思を遺言書に記載することで自分の財産の承継方法を決めることができます。(遺贈といいます。)

また、遺言書の効果的な利用方法として、相続のトラブル(争族)対策があります。

将来の相続が起こった際に、財産の分け合いでトラブルが発生することが少なくありません。

遺言書に各相続人の承継方法を指示すれば、円滑な相続を図ることが可能です。