開業した場合は?【所得税】
投稿日:2009年11月21日土曜日 21時00分21秒
投稿者:まつうら税理士事務所 カテゴリー: General
開業した際は届出書は忘れずに
新しく商売を始めたときは、いくつかの書類を税務署に提出しなければいけません。
その中でも、提出することによって節税できる書類もありますので紹介しておきましょう。
1.青色申告の承認申請書 … 開業後2ヶ月以内に税務署に提出
この申請書を提出すれば、以下の特典が受けることができます。
・特別控除65万円(一定の場合は10万円)を税金の計算上控除できる。
・赤字を翌年以降の黒字と相殺することができる。(3年間可能)
・事業用とプライベートが混在する費用(電気代、水道代、家賃等)のうち事業用部分は経費に計上できる。
2.青色事業専従書給与に関する届出書 … 開業後2ヶ月以内に税務署に提出
生活費を共有して一緒に生活している配偶者、親族への給与を計上できる。
3.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 … 適用を受ける月の前月中に税務署に提出
従業員への給料から天引きした税金(源泉所得税)は、原則給料を支払った月の翌月10日までに納付しなければなりません。
この申請書を提出すると、毎月納付から、半年分まとめて納付にすることができます(1~6月分を7月10日・7~12月分を1月10日、常時9人以下の従業員の場合に限ります。)。
http://www.matsuura-tax.com
新しく商売を始めたときは、いくつかの書類を税務署に提出しなければいけません。
その中でも、提出することによって節税できる書類もありますので紹介しておきましょう。
1.青色申告の承認申請書 … 開業後2ヶ月以内に税務署に提出
この申請書を提出すれば、以下の特典が受けることができます。
・特別控除65万円(一定の場合は10万円)を税金の計算上控除できる。
・赤字を翌年以降の黒字と相殺することができる。(3年間可能)
・事業用とプライベートが混在する費用(電気代、水道代、家賃等)のうち事業用部分は経費に計上できる。
2.青色事業専従書給与に関する届出書 … 開業後2ヶ月以内に税務署に提出
生活費を共有して一緒に生活している配偶者、親族への給与を計上できる。
3.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 … 適用を受ける月の前月中に税務署に提出
従業員への給料から天引きした税金(源泉所得税)は、原則給料を支払った月の翌月10日までに納付しなければなりません。
この申請書を提出すると、毎月納付から、半年分まとめて納付にすることができます(1~6月分を7月10日・7~12月分を1月10日、常時9人以下の従業員の場合に限ります。)。
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Posted by: matsuuratax