社長の必須商品【所得税】
投稿日:2009年11月24日火曜日 16時11分08秒
投稿者:まつうら税理士事務所 カテゴリー: General
「小規模企業共済」は国が行う事業主の退職金制度です。
事業をやめたり、退職した場合に、その後の生活の安定などを図るために資金を準備しておく制度です。
掛金(月額千円~7万円)は、所得税の計算上全額控除できますので節税になります。また、納付した掛金の範囲内で事業資金等の融資を受けることができるため、資金繰りの苦しいときに利用することもできます。
加入資格
常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主と会社の役員です。
掛金
毎月の掛金は1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。
税金上の取り扱い
掛金は「小規模企業共済等掛金控除」として、所得税の計算上全額控除されます。また、1年以内の前納掛金も同様に控除されます。
生命保険による退職金の積立の場合、保険料の一部しか会社の経費に計上することしかできませんが、この制度は掛金相当額を社長の給料(役員報酬)に上乗せして支払うことで、全額会社の経費に計上することができます。
また、個人で支払う掛金は所得税の計算上も全額控除できるため、会社・個人の税金の節税になります。
加入資格に該当する方は是非ご検討ください。
http://www.matsuura-tax.com
(まつうら税理士事務所)
事業をやめたり、退職した場合に、その後の生活の安定などを図るために資金を準備しておく制度です。
掛金(月額千円~7万円)は、所得税の計算上全額控除できますので節税になります。また、納付した掛金の範囲内で事業資金等の融資を受けることができるため、資金繰りの苦しいときに利用することもできます。
加入資格
常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主と会社の役員です。
掛金
毎月の掛金は1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。
税金上の取り扱い
掛金は「小規模企業共済等掛金控除」として、所得税の計算上全額控除されます。また、1年以内の前納掛金も同様に控除されます。
生命保険による退職金の積立の場合、保険料の一部しか会社の経費に計上することしかできませんが、この制度は掛金相当額を社長の給料(役員報酬)に上乗せして支払うことで、全額会社の経費に計上することができます。
また、個人で支払う掛金は所得税の計算上も全額控除できるため、会社・個人の税金の節税になります。
加入資格に該当する方は是非ご検討ください。
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Posted by: matsuuratax