平成21年1月1日より、「上場株式等の譲渡損失」と「上場株式等の配当等(公募株式投資信託の収益分配金を含みます)」との相殺(損益通算)が可能になり、配当等の税金が戻ってきます!(平成23年12月31日までの間の予定)

この特例を受けるためには、確定申告が必要です。

また、相殺しきれない損失は、確定申告することで翌年から3年間の上場株式の譲渡利益、配当等と相殺することができます(3年間の繰越控除)。

上場株式等の損失のうち、その年に控除しきれない金額は、翌年以降3年間にわたり株式等の譲渡益、および上場株式等の配当等から控除することができます。

この特例の適用を受ける場合、譲渡損失が生じた年だけでなく、その後に取引がない年も、その損失を繰越す期間は引き続き確定申告が必要です。

特定口座において生じた譲渡損失も確定申告をすることによって適用可能となります。

日本証券業協会が公表した個人投資家のアンケートによると、この株式の譲渡損失と配当の相殺制度を知っている割合は、たった19.4%、8割超はこの制度を知らないそうです(この制度は昨年自民党政権時代に作られました)。


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(まつうら税理士事務所)