宅地の評価方法は2つ【相続税・贈与税】
投稿日:2009年12月09日水曜日 12時15分43秒
投稿者:まつうら税理士事務所 カテゴリー: General
【路線価方式(原則評価方法)】
国税庁が公表する「路線価図」に記載されている1㎡当たりの価額(路線価といいます)に宅地の地積を乗じます。
1㎡当たりの価額は、奥行距離、接する路線の数、間口距離、形状等により補正計算します。
☆必要な資料☆
法務局:不動産登記簿謄本、地積測量図、公図、住宅地図
税務署:路線価図
【倍率方式(代替評価方法)】
宅地に付けられた固定資産税評価額に宅地の所在地ごとに国税庁が公表している一定の倍率を乗じます。
路線価方式で評価できない宅地の評価方法です。
☆必要な資料☆
法務局:不動産登記簿謄本、地積測量図、公図、住宅地図
市役所:固定資産税評価証明書(固定資産税課税明細書でも可)
税務署:財産評価基準書(評価倍率表)
【評価方法の調べ方】
評価する宅地が路線価方式か倍率方式のどちらで評価するかは自分で決めるわけではありません。
ちゃんと国税庁が公表する「財産評価基準書」に宅地の所在地ごとに評価方法が記載されてます。
宅地の評価は「十人十色」10人の税理士が評価すると10のそれぞれが微妙に違う評価額が算定されると揶揄されます。
法人税、所得税、消費税と違い、宅地の評価をはじめ相続税に苦手意識を持つ税理士も多いのが現実なんです。
http://www.matsuura-tax.com
(まつうら税理士事務所)
国税庁が公表する「路線価図」に記載されている1㎡当たりの価額(路線価といいます)に宅地の地積を乗じます。
1㎡当たりの価額は、奥行距離、接する路線の数、間口距離、形状等により補正計算します。
☆必要な資料☆
法務局:不動産登記簿謄本、地積測量図、公図、住宅地図
税務署:路線価図
【倍率方式(代替評価方法)】
宅地に付けられた固定資産税評価額に宅地の所在地ごとに国税庁が公表している一定の倍率を乗じます。
路線価方式で評価できない宅地の評価方法です。
☆必要な資料☆
法務局:不動産登記簿謄本、地積測量図、公図、住宅地図
市役所:固定資産税評価証明書(固定資産税課税明細書でも可)
税務署:財産評価基準書(評価倍率表)
【評価方法の調べ方】
評価する宅地が路線価方式か倍率方式のどちらで評価するかは自分で決めるわけではありません。
ちゃんと国税庁が公表する「財産評価基準書」に宅地の所在地ごとに評価方法が記載されてます。
宅地の評価は「十人十色」10人の税理士が評価すると10のそれぞれが微妙に違う評価額が算定されると揶揄されます。
法人税、所得税、消費税と違い、宅地の評価をはじめ相続税に苦手意識を持つ税理士も多いのが現実なんです。
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Posted by: matsuuratax