サラリーマンの税金還付【所得税】
投稿日:2009年12月16日水曜日 00時15分34秒
投稿者:まつうら税理士事務所 カテゴリー: General
1.還付申告は5年がリミット
毎月の給料から源泉徴収された所得税額が、計算した所得税よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税が還付されます。この申告を還付申告といいます。
還付申告は、確定申告期間(翌年2月16日から3月15日)とは関係なく、翌年1月1日から5年間提出することができます。
たとえば平成17年分だと、平成22年12月31日が期限となります。
ちなみに平成22年12月31日が土曜日、日曜日等であったとしても、その翌日に延長されることはありませんので、なるべく早めに提出しましょう。
2.還付申告できるケースは?
基本的には会社内で年末調整を行い、所得税の計算を完了させるため還付申告は不要ですが、下記のようなケースに該当した場合には還付申告ができます。
・年の途中で退職し、年末調整を受けていない場合
・マイホームの取得し、住宅ローンがある場合
・年間10万円を超える医療費を支出した場合
・年間5千円を超える特定の寄附をした場合
この還付申告は、税務署が勝手に計算して還付してくれるというものでなく、みなさん自身が手続きしない限り、税金は戻ってきません。
これは所得税が納税者自身で計算と申告することが大前提となっているためなんです(申告納税方式)。
参考までに国税庁のHPのサラリーマン向けのページのURLをご紹介します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto302.htm
3.個人事業主は?
サラリーマンの方とは異なり、確定申告期間(翌年2月16日から3月15日)中に確定申告する義務があります。。。お間違えないありませんように。
そろそろレシート整理を始めている方も多いのでは?
年末の大掃除までには整理整頓しておきましょう。(と自分自身に言い聞かせてたり…)
http://www.matsuura-tax.com
(まつうら税理士事務所)
毎月の給料から源泉徴収された所得税額が、計算した所得税よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税が還付されます。この申告を還付申告といいます。
還付申告は、確定申告期間(翌年2月16日から3月15日)とは関係なく、翌年1月1日から5年間提出することができます。
たとえば平成17年分だと、平成22年12月31日が期限となります。
ちなみに平成22年12月31日が土曜日、日曜日等であったとしても、その翌日に延長されることはありませんので、なるべく早めに提出しましょう。
2.還付申告できるケースは?
基本的には会社内で年末調整を行い、所得税の計算を完了させるため還付申告は不要ですが、下記のようなケースに該当した場合には還付申告ができます。
・年の途中で退職し、年末調整を受けていない場合
・マイホームの取得し、住宅ローンがある場合
・年間10万円を超える医療費を支出した場合
・年間5千円を超える特定の寄附をした場合
この還付申告は、税務署が勝手に計算して還付してくれるというものでなく、みなさん自身が手続きしない限り、税金は戻ってきません。
これは所得税が納税者自身で計算と申告することが大前提となっているためなんです(申告納税方式)。
参考までに国税庁のHPのサラリーマン向けのページのURLをご紹介します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto302.htm
3.個人事業主は?
サラリーマンの方とは異なり、確定申告期間(翌年2月16日から3月15日)中に確定申告する義務があります。。。お間違えないありませんように。
そろそろレシート整理を始めている方も多いのでは?
年末の大掃除までには整理整頓しておきましょう。(と自分自身に言い聞かせてたり…)
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Posted by: matsuuratax