小規模宅地等の減額金額


以前は土地の高騰により、高額な相続税を支払うために、宅地を引き継いだ遺族は、生活基盤(居住用又は事業用)の宅地を泣く泣く手放すケースが少なくありませんでした。


そこで、お亡くなりになった人(被相続人)所有の居住用又は事業用の宅地等で一定のものは、最大80%相続税が減額される規定(小規模宅地等の減額金額)ができました。


今春の税制改正では、この減額規定の内容が一部変更される予定です。



1 未居住又は未事業の100%課税
これまでは、被相続人の居住用又は事業用宅地等を引き継いだ遺族が未居住・未事業であっても、50%は減額されていましたが、この措置が廃止され、100%課税となる予定です。



2 共同相続の特例の廃止
一つの宅地等を複数の遺族で引き継ぐ場合があります。これを「共有分割」といいます。
これまでは、共有相続をした遺族のうち一人が居住又は事業をしていれば、他の遺族はたとえ未居住又は未事業であっても、80%減額となってました。
この特例が廃止され、未居住又は未事業の遺族は100%課税となる予定です。



3 マンション特例の廃止
賃貸マンション(不動産貸付業)の宅地等は他の事業とは区分され、減額割合が50%となります。
ところが、賃貸マンションなオーナーが、所有マンションに住込(居住)し、遺族が引き続き居住すれば、賃貸マンション全体が、居住宅地等と取り扱われ、80%減額となっていました。
この特例は廃止され、賃貸マンション部分は本来の減額割合50%どまりになる予定です。



今回の相続税の改正は、税収強化の内容となっております。


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(まつうら税理士事務所)