小規模宅地等の減額金額
投稿日:2010年01月27日水曜日 12時50分22秒
投稿者:まつうら税理士事務所 カテゴリー: General
小規模宅地等の減額金額
以前は土地の高騰により、高額な相続税を支払うために、宅地を引き継いだ遺族は、生活基盤(居住用又は事業用)の宅地を泣く泣く手放すケースが少なくありませんでした。
そこで、お亡くなりになった人(被相続人)所有の居住用又は事業用の宅地等で一定のものは、最大80%相続税が減額される規定(小規模宅地等の減額金額)ができました。
今春の税制改正では、この減額規定の内容が一部変更される予定です。
1 未居住又は未事業の100%課税
これまでは、被相続人の居住用又は事業用宅地等を引き継いだ遺族が未居住・未事業であっても、50%は減額されていましたが、この措置が廃止され、100%課税となる予定です。
2 共同相続の特例の廃止
一つの宅地等を複数の遺族で引き継ぐ場合があります。これを「共有分割」といいます。
これまでは、共有相続をした遺族のうち一人が居住又は事業をしていれば、他の遺族はたとえ未居住又は未事業であっても、80%減額となってました。
この特例が廃止され、未居住又は未事業の遺族は100%課税となる予定です。
3 マンション特例の廃止
賃貸マンション(不動産貸付業)の宅地等は他の事業とは区分され、減額割合が50%となります。
ところが、賃貸マンションなオーナーが、所有マンションに住込(居住)し、遺族が引き続き居住すれば、賃貸マンション全体が、居住宅地等と取り扱われ、80%減額となっていました。
この特例は廃止され、賃貸マンション部分は本来の減額割合50%どまりになる予定です。
今回の相続税の改正は、税収強化の内容となっております。
http://www.matsuura-tax.com
(まつうら税理士事務所)
以前は土地の高騰により、高額な相続税を支払うために、宅地を引き継いだ遺族は、生活基盤(居住用又は事業用)の宅地を泣く泣く手放すケースが少なくありませんでした。
そこで、お亡くなりになった人(被相続人)所有の居住用又は事業用の宅地等で一定のものは、最大80%相続税が減額される規定(小規模宅地等の減額金額)ができました。
今春の税制改正では、この減額規定の内容が一部変更される予定です。
1 未居住又は未事業の100%課税
これまでは、被相続人の居住用又は事業用宅地等を引き継いだ遺族が未居住・未事業であっても、50%は減額されていましたが、この措置が廃止され、100%課税となる予定です。
2 共同相続の特例の廃止
一つの宅地等を複数の遺族で引き継ぐ場合があります。これを「共有分割」といいます。
これまでは、共有相続をした遺族のうち一人が居住又は事業をしていれば、他の遺族はたとえ未居住又は未事業であっても、80%減額となってました。
この特例が廃止され、未居住又は未事業の遺族は100%課税となる予定です。
3 マンション特例の廃止
賃貸マンション(不動産貸付業)の宅地等は他の事業とは区分され、減額割合が50%となります。
ところが、賃貸マンションなオーナーが、所有マンションに住込(居住)し、遺族が引き続き居住すれば、賃貸マンション全体が、居住宅地等と取り扱われ、80%減額となっていました。
この特例は廃止され、賃貸マンション部分は本来の減額割合50%どまりになる予定です。
今回の相続税の改正は、税収強化の内容となっております。
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Category: General
Posted by: matsuuratax
匿名希望 wrote:
>ご質問の通り、平成22年4月1日以降に発生する相続開始について適用されるため、それより前に相続開始した相続税にかかる上記規定は従前の規定によって計算します。(相続開始が基準日となります。)
よって、申告期限、登記日が同日を過ぎても従前の規定で計算します。
ご返信遅くなり誠に申し訳ございません。