★★葬式費用★★
投稿日:2010年03月28日日曜日 01時38分53秒
投稿者:まつうら税理士事務所 カテゴリー: General
★★葬式費用★★
■相続税の計算式
(遺産合計-債務-葬式費用+生前贈与-基礎控除)×税率
となります。
上記算式のうち「葬式費用」は、お亡くなりになった方(被相続人)が負担するものでなく、遺族の方が負担するものです。
ただ、実際には被相続人の現金等から補填されることが多いこと、葬式等は必然的に実施されること等から、相続税の計算上もマイナスすることができます。
■控除できるもの
埋葬費用・火葬費用・納骨費用
戒名料
通夜費用・告別式費用・仮通夜費用・本葬式費用
遺体の捜索・運搬費用
■証拠書類の保存
領収書、レシートがないもの(戒名料等)はメモ等で記録しておけば差し支えありません。
■負担額
原則:実際の負担額
例外:負担額が確定していない場合には、相続分で負担しているものとして計算します。
■控除できないもの
香典返しの費用(遺族が受け取った香典収入は非課税)
墓地購入費用・墓石購入費用・仏壇購入費用等
初七日法要費用・四九日の法要費用
遺体解剖費用
社葬費用
http://www.matsuura-tax.com
(まつうら税理士事務所)
■相続税の計算式
(遺産合計-債務-葬式費用+生前贈与-基礎控除)×税率
となります。
上記算式のうち「葬式費用」は、お亡くなりになった方(被相続人)が負担するものでなく、遺族の方が負担するものです。
ただ、実際には被相続人の現金等から補填されることが多いこと、葬式等は必然的に実施されること等から、相続税の計算上もマイナスすることができます。
■控除できるもの
埋葬費用・火葬費用・納骨費用
戒名料
通夜費用・告別式費用・仮通夜費用・本葬式費用
遺体の捜索・運搬費用
■証拠書類の保存
領収書、レシートがないもの(戒名料等)はメモ等で記録しておけば差し支えありません。
■負担額
原則:実際の負担額
例外:負担額が確定していない場合には、相続分で負担しているものとして計算します。
■控除できないもの
香典返しの費用(遺族が受け取った香典収入は非課税)
墓地購入費用・墓石購入費用・仏壇購入費用等
初七日法要費用・四九日の法要費用
遺体解剖費用
社葬費用
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Posted by: matsuuratax