■一人オーナー会社課税は廃止
一定の同族会社が社長に支払った給与の一部を損金不算入扱いとする「一人オーナー会社課税」は、今回の税制改正により廃止されました。

これにより、平成22 年4月1日以後終了事業年度から同制度は適用されません(平成22年3月31日終了までの事業年度は適用されます。)。

■どんな制度だったの?
 実質一人オーナー会社の役員は、自ら給与を決めることで、会社の税負担の調整を図ることが可能です。

 その給与は、支給する会社側は経費処理され、受け取る個人側は給与所得控除の対象となっていました(会社でも個人でも税負担が軽減されていました。)。

 そのため、個人で控除される給与所得控除相当額を会社の税金上の経費に認めずに法人税を課税する制度で、平成18年より適用されていました。

■今後の注意点
 ただ、この制度は廃止されましたが、「給与所得控除を含めた所得税のあり方について議論をしていく中で、個人事業主との課税の不均衡を是正し、「二重控除」の問題を解消するための抜本的措置を平成23 年度税制改正で講じる」といわれています。

 つまり、来年度の改正の際に新たな制度の創設が予想されるため、手放しでは喜べる状況ではありません。


http://www.matsuura-tax.com
(まつうら税理士事務所)