★★準確定申告は死亡した人の最後の確定申告★★
投稿日:2010年05月31日月曜日 11時44分47秒
投稿者:まつうら税理士事務所 カテゴリー: General
■概要
生前中の所得税の確定申告は、翌年2月16日から3月16日の間に行います。
確定申告をする前に死亡した場合には、死亡した人(被相続人)の相続人が代わりに申告を行います(これを「準確定申告」といいます。)。
■いつまでに?
死亡日から4ヶ月以内です。
★通常の申告期限とは異なるため注意が必要です!
〔参考〕相続税の申告期限:死亡日から10ヶ月以内
★所得税の申告期限とは違うため注意が必要です!
■どこに?
被相続人の住所地の税務署です。
■提出する人は?
被相続人の相続人です。
■注意点
1.医療費控除
死亡の日までに支払った医療費が対象となります。
死亡後に支払った入院費等は被相続人が支払った訳ではないため、医療費控除に含めることはできません。
2.社会保険料、生命保険料、地震保険料控除等
死亡の日までに支払った額が控除の対象となります。
3.配偶者控除や扶養控除等の適用
死亡の日の現況により行います。
お亡くなりになってから比較的短期間で申告手続が必要となるため注意が必要です。
http://www.matsuura-tax.com
(まつうら税理士事務所)
生前中の所得税の確定申告は、翌年2月16日から3月16日の間に行います。
確定申告をする前に死亡した場合には、死亡した人(被相続人)の相続人が代わりに申告を行います(これを「準確定申告」といいます。)。
■いつまでに?
死亡日から4ヶ月以内です。
★通常の申告期限とは異なるため注意が必要です!
〔参考〕相続税の申告期限:死亡日から10ヶ月以内
★所得税の申告期限とは違うため注意が必要です!
■どこに?
被相続人の住所地の税務署です。
■提出する人は?
被相続人の相続人です。
■注意点
1.医療費控除
死亡の日までに支払った医療費が対象となります。
死亡後に支払った入院費等は被相続人が支払った訳ではないため、医療費控除に含めることはできません。
2.社会保険料、生命保険料、地震保険料控除等
死亡の日までに支払った額が控除の対象となります。
3.配偶者控除や扶養控除等の適用
死亡の日の現況により行います。
お亡くなりになってから比較的短期間で申告手続が必要となるため注意が必要です。
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Posted by: matsuuratax