年金保険とは一定年齢に達した時点から、年金形式による保険金を受け取るものです。

年金保険の税金は、一定年齢に達した時点(満期時)で課税されます。

【税金】
どの税金が課税されるかは、「負担者」と「受取人」の関係で下記のようになります。
(1)負担者:本人 受取人:本人 税金:所得税
(2)負担者:第三者 受取人:本人 税金:贈与税

上記の(2)の場合には、満期時に保険料でなく「年金を受け取る権利(受給権)」に贈与税課税されます。
なお、贈与税課税は満期時に行われますが、保険料の払込時に贈与税課税はされません。
また、毎年年金受給時には、「1年分の年金-1年分の払込保険料相当額」の差額が所得税課税されます。

【税務署への通知】
保険会社は税務署に支払調書という書類を提出するため無申告の場合には贈与税の徴収がされます。

【年金の評価】
贈与税課税される受給権の具体的な金額は以下のとおりです。詳細は保険会社に照会します。

有期定期金(一定期間受け取る年金)
次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
イ 取得した時においてその契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額
ロ 年金に代えて一時金で受けることができる場合には、取得した時においてその一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき一時
金の金額
ハ 権利を取得した時における年金の1年当たりの平均額に、その契約に係る予定利率による複利年金現価率を乗じて得た金額

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(まつうら税理士事務所)