二重に課税された生命年金について…続報
投稿日:2010年10月14日木曜日 20時35分51秒
投稿者:まつうら税理士事務所 カテゴリー: General
遺族が年金として受け取る保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象とならないとする最高裁判所の判決がありましたが、この度、過大に徴収した所得税を還付する対象を、過去10年分とする方針が公表されました。
法律上(税法上)、税金の返還時効は5年ですが、今回は納税者救済のため過去10年までの時効分についても救済対象とすることになりました。
ただし、既に時効を経過している平成12年分から平成16年分の5年分については、別途法律の改正が必要となるため、還付手続きは来年になるようです。
また、時効を経過していない過去5年分(平成17年分から21年分)の還付については、今月下旬に法令が公表されてから全国の税務署で受け付けます。
試算では、時効にかかっていない還付の対象だけでも、6万~9万人とのことです。
実際の還付の可能性のある方(契約者)には、今月下旬以降、各保険会社より通知があります。
ただし、年金について税金の天引がされていない方や住所変更等により保険会社等が現住所を把握していない場合などは、通知が届かないので、今月下旬の取扱い変更後、保険会社等に確認することをお勧めします。
なお、還付手続きに関するご相談は税務署にお問い合わせください。
また、還付手続きには2種類あり、その種類ごとに手続きの期限が異なります。特に平成17年分の場合には本年12 月末までのケースもありますからご注意ください。
同取扱いの詳細は↓
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h22/sozoku_zoyo/pdf/9382.pdf
http://www.matsuura-tax.com
(まつうら税理士事務所)
法律上(税法上)、税金の返還時効は5年ですが、今回は納税者救済のため過去10年までの時効分についても救済対象とすることになりました。
ただし、既に時効を経過している平成12年分から平成16年分の5年分については、別途法律の改正が必要となるため、還付手続きは来年になるようです。
また、時効を経過していない過去5年分(平成17年分から21年分)の還付については、今月下旬に法令が公表されてから全国の税務署で受け付けます。
試算では、時効にかかっていない還付の対象だけでも、6万~9万人とのことです。
実際の還付の可能性のある方(契約者)には、今月下旬以降、各保険会社より通知があります。
ただし、年金について税金の天引がされていない方や住所変更等により保険会社等が現住所を把握していない場合などは、通知が届かないので、今月下旬の取扱い変更後、保険会社等に確認することをお勧めします。
なお、還付手続きに関するご相談は税務署にお問い合わせください。
また、還付手続きには2種類あり、その種類ごとに手続きの期限が異なります。特に平成17年分の場合には本年12 月末までのケースもありますからご注意ください。
同取扱いの詳細は↓
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h22/sozoku_zoyo/pdf/9382.pdf
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Posted by: matsuuratax