社保庁、生命保険会社、損害保険会社等から「控除証明書」が送付される時期になりました。

 年末調整の際には漏れのないように「控除証明書」を会社に提出しましょう。

 この控除証明書は、自分自身が加入したものだけでなく、生計を一にする親族(配偶者・子・父母)が負担した控除証明書も自分自身が負担したものと取り扱い、年末調整の際控除できます。

生計を一にする親族の負担分も使用できるもの
1.全額控除されるもの
 国民健康保険料
 国民年金保険料

※ 所得が多い人から控除した場合、家族全体の税額で比べると低くなるため節税効果があります。

2.一定額の限度額が控除されるもの
 生命保険料
 地震保険料

※ 自分自身の負担額が限度額未満の場合、節税効果があります。

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(まつうら税理士事務所)