【メリット】
1.代表者の給料が経費になる。
 個人事業でも、会社でも、税金の計算は同じです。
「売上-経費=利益」の計算式に当てはめて、残った「利益」に対して税金がかかります。
 個人事業の場合、「経費」の中に事業主個人の「生活費(俗にいう給料)」は、経費となりません。
 残ったお金(利益)の全てを生活費に使ってしまうと、手元にお金は残っていないのに、いざ申告時期には多額の税金を納付しなければいけない場合があります。

 会社の場合は、個人と会社は別々の人格となるため、個人事業の際の生活費は、「給料(役員報酬)」で会社から受けることができ、全額会社の経費とすることが可能です。

 余談ですが、個人が受ける給料(役員報酬)に対しては所得税がかかりますが、給料の税金は個人事業と異なり「給与所得控除」という給与収入の特例経費が認められ、かつ、毎月給料から事前に税金を天引する制度になっているため、個人事業のように1年後にまとめて所得税を納付するといったこともありません。


2.家族への給料が経費となり所得分散が可能となる。
 個人事業の場合、事業に専念してくれている親族(青色専従者)への給料は、税務署へ事前に届出すれば経費となります。

 会社の場合は、税務署への事前届出も必要なく、専念しているかどうかは問われません。


3.代表者や家族への退職金の支払いが容易となる。
 個人事業の場合、事業主自身への退職金は経費となりません。

 会社の場合は、役員への退職金も経費とすることができます。


4.消費税が2期免税となる。(資本金が1千万円未満等の場合)
 現行の消費税は、その年の売上が1千万円超えると、その2年後から消費税の納付が開始されます(具体的には2年後の売上等の数値を基に消費税の計算を行います。)。

 会社の場合は、たとえ個人で消費税の納付を行っていた人でも、消費税の納税義務は会社に引き継がれないため、会社設立後2期分の消費税は納める必要がありません。


5.生命保険による節税が可能となる。
 個人事業の場合、個人加入の生命保険に加入した場合、年間で最大10万円の控除となります(現行)。

 会社の場合は、最大で支払った保険料の全額が経費となります。


6.税務上の赤字が将来7年間発生する黒字と相殺できる(青色申告)。
 赤字が発生した場合、 個人事業の場合、将来3年間発生する黒字と相殺できます。

 会社の場合は、7年間(現行)発生する黒字と相殺できます。



【デメリット】
1.会社が赤字でも最低年間約7万円の税金が必要。
 個人事業の場合、赤字の場合所得税や住民税は課税されません。

 会社の場合は、赤字であっても法人住民税(均等割)が課税されます。


2.交際費の一部が費用とならない。
 個人事業の場合、事業に必要な交際費(贈答、飲食代等)は全額経費となります。

 会社の場合は、年間交際費のうち600万円までは10%部分、600万円超える部分は100%、経費から外されるため、会社の税金(法人税等)がかかります。

 
3.役員の給料(役員報酬)の金額は、1年固定となる。
 個人事業の場合、事業主への生活費(給料)は決まった金額にする必要はありません。

 会社の場合は、原則1年に1回しか変更することができません(役員報酬を会社の利益調整に使用するケースが増えてきたため近年改正されました。)。


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(まつうら税理士事務所)