【相続編】
生前に、被相続人が養子縁組をした場合、

新な相続人が増加します。

→既存の相続人からすると、遺産に対する取り分が減少します。
実際に相続が発生した場合、「争続」に発展する可能性があるため、十分に注意する必要があります。


【相続税編】
生前に、被相続人が養子縁組をした場合、

相続税の計算上、全体の税額が減少します。

これは「法定相続人の数」を使って計算する規定があるためです。

この数は、相続の放棄があった場合でもなかったものと仮定した数となります。

また、被相続人に養子がいる場合は、被相続人に実の子(実子)がいる場合には「一人」まで、被相続人に実子がいない 場合には「二人」までしか数にカウントできないことになっています。

加えて、養子縁組が明かな租税回避目的と認定されてしまうと養子の数は一人もカウントしてくれない可能性があります。


安易な養子縁組は注意したいものですね。



~まつうら税理士事務所~
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(内容更新しました!)