A 生前中に個人間の無償で取得した財産に課税される税金です。

※ 両者(あげる人ともらう人)の合意が必要です(贈与とは両者の合意による契約)。
親が子供のために子供名義の財産を蓄財した場合、子供自身が贈与の意思がないときは、贈与契約は成立しないため、子供名義の財産であってもその財産は親の財産と取り扱われることがありますので、注意が必要です。
税務署の調査(税務調査)の際も重点的にチェックされる事項です。


~まつうら税理士事務所~
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