A 民法で相続人になる順番が決まっています。

第1順位
 配偶者と子

第2順位
 配偶者と両親

第3順位
 配偶者と兄弟


※ 配偶者は「内助の功」を認められているため、常に相続人となることができます。
後順位の人は相続人になれなかった場合、生前中に作成した遺言書により財産を取得することができます。

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