A 死亡時点で婚姻届を提出済みの人(妻又は夫)です。

常に相続人になることができます。

正式な婚姻関係が要件とされているため、

例えば、

 内縁関係、愛人関係の人は、

相続人になることができません。

また、

 離婚した人も

死亡時点では婚姻関係を解消しているため

相続人になることができません。

※ 例え婚姻期間が短くても、婚姻が成立していれば相続人になることができます。
逆に、事実婚であっても婚姻届が提出されていない場合には、相続人になることができません(この場合、生前中に遺言書を作成しておけば、原則として財産を渡すことが可能です。)。

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