A 死亡した人(被相続人)の父母、祖父母等です。

 祖父母(2親等の直系尊属)は、父母(一親等の直系尊属)が既に死亡している場合に限り相続人になることができます。

 被相続人が養子であった場合、実親だけでなく養親もなることができます。

 義理の両親は相続人になることができません。

※ 第2順位で相続人となることができます。
被相続人の両親等が相続人となった場合、両親等の相続の発生が想定できるため、次の相続に向けた対策も考慮しましょう。


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