A 死亡した人(被相続人)の兄弟姉妹です。

 兄弟姉妹が先に死亡している場合には

その子(甥、姪)が代わりに相続人となります(代襲相続人といいます。)。

※ 第3順位で相続人となることができます。
兄弟姉妹が相続人となった場合、他の相続人より税金が2割増しとなります。
兄弟姉妹に遺産を渡したくなければ、兄弟姉妹以外に財産を渡す旨の遺言書を作成することが有効です。
兄弟姉妹には遺留分(相続人の保証分、兄弟姉妹以外の相続人には認められている。)がないため、遺言書の内容通りに処分が可能となります。


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