A 第1順位の相続人の財産の分配割合の目安です。


配偶者 2分の1

子 2分の1

子が複数いた場合、上記2分の1を人数で分配します。

正式な婚姻関係の下で出生した子(嫡出子)



正式な婚姻関係以外(内縁関係等)で生まれ子(非嫡出子)

がいた場合、

非嫡出子は、

嫡出子の相続分の半分の相続分

となります。


※ 相続分はあくまでも、分配の目安です。
相続人全員が話し合いの上、相続分と違った分配を行っても、法的には問題ありません。


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