A 死亡した人(被相続人)が保険料を負担した場合、

保険金は、遺産に含まれて、

受取人に対して、相続税が課税されます。

 受取人が相続人の場合、

500万円に法定相続人の数をかけた金額

が相続税の非課税となります。(各相続人でなく、相続人全員の非課税枠)


※ 保険金受取人以外の第三者が保険料を負担した場合には、相続税の代わりに贈与税。
受取人自身が保険料を負担した場合には、これらの税金の代わりに所得税、住民税が課税されます。

~まつうら税理士事務所~
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