A 両親(贈与者)一人につき、2500万円の特別控除が控除されます。2500万円を越えた部分は一律20%の贈与税が課税されます。

贈与者の死亡した場合、

先に特例で渡していた財産が遺産に組み込まれて、

相続税が課税されます。

先に支払っていた贈与税は、

相続税から控除され、

控除しきれない場合には、還付されます。


※ 相続税がかからない場合、2500万円までは無税となるため、事前に相続税がかかるかどうかのシミュレーション(試算)を行うことが重要です。

~まつうら税理士事務所~
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