A 短期間で効果的なのは、精算課税。
 長期間で贈与できる場合には、通常課税が圧倒的に有利。

 精算課税は

2500万円までは贈与税がかかりませんが、

一度選択すると通常課税に戻ることができません。

相続開始の際は

精算課税で取得した財産は

何年前であっても遺産に含まれて

相続税が課税されます。


 通常課税は

毎年110万円までは

贈与税がかかりません。

精算課税に比べ低い金額です。

相続開始の際には、

生前3年分の財産が

遺産に含まれて相続税課税されます。

この際、遺産を取得していない人は、相続税課税はありません。(→精算課税との大きな相違点)。

長期間、複数の人への贈与は、

精算課税以上の効果をもたすことができます。

※ 通常課税の場合、例えば、子2人と各孫2人の計6人に10年間にわたり、110万円ずつ贈与をした場合、合計6600万円の財産が無税で移転することができます。

~まつうら税理士事務所~
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