Q 贈与は通常課税、精算課税どちらが有利?
投稿日:2011年10月03日月曜日 18時07分09秒
投稿者:まつうら税理士事務所 カテゴリー: General
A 短期間で効果的なのは、精算課税。
長期間で贈与できる場合には、通常課税が圧倒的に有利。
精算課税は
2500万円までは贈与税がかかりませんが、
一度選択すると通常課税に戻ることができません。
相続開始の際は
精算課税で取得した財産は
何年前であっても遺産に含まれて
相続税が課税されます。
通常課税は
毎年110万円までは
贈与税がかかりません。
精算課税に比べ低い金額です。
相続開始の際には、
生前3年分の財産が
遺産に含まれて相続税課税されます。
この際、遺産を取得していない人は、相続税課税はありません。(→精算課税との大きな相違点)。
長期間、複数の人への贈与は、
精算課税以上の効果をもたすことができます。
※ 通常課税の場合、例えば、子2人と各孫2人の計6人に10年間にわたり、110万円ずつ贈与をした場合、合計6600万円の財産が無税で移転することができます。
~まつうら税理士事務所~
http://matsuura-tax.com/
長期間で贈与できる場合には、通常課税が圧倒的に有利。
精算課税は
2500万円までは贈与税がかかりませんが、
一度選択すると通常課税に戻ることができません。
相続開始の際は
精算課税で取得した財産は
何年前であっても遺産に含まれて
相続税が課税されます。
通常課税は
毎年110万円までは
贈与税がかかりません。
精算課税に比べ低い金額です。
相続開始の際には、
生前3年分の財産が
遺産に含まれて相続税課税されます。
この際、遺産を取得していない人は、相続税課税はありません。(→精算課税との大きな相違点)。
長期間、複数の人への贈与は、
精算課税以上の効果をもたすことができます。
※ 通常課税の場合、例えば、子2人と各孫2人の計6人に10年間にわたり、110万円ずつ贈与をした場合、合計6600万円の財産が無税で移転することができます。
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Posted by: matsuuratax