Q 相続開始時の債務(借入金等)の取り扱いは?
投稿日:2011年10月06日木曜日 18時53分19秒
投稿者:まつうら税理士事務所 カテゴリー: General
A 相続税の計算上、控除することができます。
相続人、包括受遺者が引き継ぎます。
原則、相続分で引き継ぎますが、
話し合いで決めることもできます。
生前中に、墓地、仏壇等を購入し
相続開始時点で未払いとなっているものは、
控除することができないため
注意が必要です。
※ 墓地、仏壇等は相続税の非課税財産となるため、未払金も控除ができません。生前中に、支払いを完了しておく方が良いでしょう。
~まつうら税理士事務所~
http://matsuura-tax.com/
相続人、包括受遺者が引き継ぎます。
原則、相続分で引き継ぎますが、
話し合いで決めることもできます。
生前中に、墓地、仏壇等を購入し
相続開始時点で未払いとなっているものは、
控除することができないため
注意が必要です。
※ 墓地、仏壇等は相続税の非課税財産となるため、未払金も控除ができません。生前中に、支払いを完了しておく方が良いでしょう。
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Posted by: matsuuratax