A 相続税の計算上、控除することができます。

 相続人、包括受遺者が引き継ぎます。

原則、相続分で引き継ぎますが、

話し合いで決めることもできます。

 生前中に、墓地、仏壇等を購入し

相続開始時点で未払いとなっているものは、

控除することができないため

注意が必要です。


※ 墓地、仏壇等は相続税の非課税財産となるため、未払金も控除ができません。生前中に、支払いを完了しておく方が良いでしょう。

~まつうら税理士事務所~
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