Q 相続開始時の団体信用保険に加入している借入金の取り扱いは?
投稿日:2011年10月08日土曜日 22時26分53秒
投稿者:まつうら税理士事務所 カテゴリー: General
A 相続税の計算上、控除することができません。
相続開始時に、
団体信用保険による保険金が支払われ、
自動的に借入金の返済に充てられます。
借入金は、
相続開始時に消滅するため、
遺族は返済義務を負いません。
※ 団体信用保険は、家族に借入金を残さない制度です。途中からの加入ができないため、必ず加入しておきましょう。
~まつうら税理士事務所~
相続開始時に、
団体信用保険による保険金が支払われ、
自動的に借入金の返済に充てられます。
借入金は、
相続開始時に消滅するため、
遺族は返済義務を負いません。
※ 団体信用保険は、家族に借入金を残さない制度です。途中からの加入ができないため、必ず加入しておきましょう。
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Posted by: matsuuratax