A 相続税の計算上、控除することができません。

 相続開始時に、

団体信用保険による保険金が支払われ、

自動的に借入金の返済に充てられます。

 借入金は、

相続開始時に消滅するため、

遺族は返済義務を負いません。


※ 団体信用保険は、家族に借入金を残さない制度です。途中からの加入ができないため、必ず加入しておきましょう。


~まつうら税理士事務所~