A 相続税の計算上、控除することができます。

 相続人、包括受遺者だけでなく、

相続放棄者が実際に負担した場合も

控除ができます。

香典返し、初七日・四十九日費用、墓地仏壇購入費用は、

控除することができません。

また、

葬儀の際に受け取る香典は、

贈与税の非課税となります。


※ 葬儀費用だけでなく、お布施、葬儀の交通費等も金額、支払先の明細が分かれば、領収書等がなくても控除することができます。
もれなく記録しておきましょう。


~まつうら税理士事務所~
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