A 死後の預金についても、相続税の課税対象となります。

 葬儀費用の支払いため、

 又は、

 「相続税が課税されない」という噂…等々

で、お亡くなりになった直後に被相続人の通帳から引き出しすることがあります。

 相続税は、死亡時点の財産に課税されるため、その後引き出されたとしても、遺産に含まれます。


※ 死亡直前の預金の引き出しも、使い道が明らかでなければ、死亡時点で手元に現金で保有していたと扱われることがありますので、注意が必要です。


~まつうら税理士事務所~
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