Q 配偶者は相続税がかからない?(遺産話し合い済み)
投稿日:2011年10月21日金曜日 09時07分38秒
投稿者:まつうら税理士事務所 カテゴリー: General
A 通常、遺産の2分の1までを取得した場合は相続税はかかりません(配偶者の税額軽減)。
また、
遺産の2分の1が、1億6千万円に満たない場合には遺産のうち1億6千万円までは相続税がかかりません。
※ この特例の適用を受けるためには、相続税がかからない場合でも申告が必要です。注意しましょう!
~まつうら税理士事務所~
http://matsuura-tax.com/
また、
遺産の2分の1が、1億6千万円に満たない場合には遺産のうち1億6千万円までは相続税がかかりません。
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Posted by: matsuuratax