Q 配偶者は相続税がかからない?(遺産話し合い中)
投稿日:2011年10月22日土曜日 08時28分00秒
投稿者:まつうら税理士事務所 カテゴリー: General
A 相続人で遺産の話し合いが途中の場合、相続税がかかります。
当初の申告の際は、
特例の適用が受けることができないため、
いったん納税が必要です。
その後遺産の話し合いが調った場合には、
特例の適用を受けることができます。
既に納税した相続税は特例を適用し、
払いすぎであれば還付されます。
※ 話し合いが調ってから4ヶ月以内に更正の請求という手続きが必要です。注意しましょう!
~まつうら税理士事務所~
http://matsuura-tax.com/
当初の申告の際は、
特例の適用が受けることができないため、
いったん納税が必要です。
その後遺産の話し合いが調った場合には、
特例の適用を受けることができます。
既に納税した相続税は特例を適用し、
払いすぎであれば還付されます。
※ 話し合いが調ってから4ヶ月以内に更正の請求という手続きが必要です。注意しましょう!
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Posted by: matsuuratax