A 20歳に達するまでの年齢につき、1年6万円を相続税からマイナスされます(未成年者控除)。

 例えば、15歳であれば、

6万円×5年間=30万円

が、相続税からマイナスされます。

 未成年者控除は、亡くなった者(被相続人)の法定相続人である未成年者が適用を受けることができます。


※ 未成年者が相続人の場合、特別代理人を家庭裁判所で選任してもらう必要があるため注意しましょう!
(「Q相続人(子)とは?」を参照)

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