Q 贈与税(特例)を納付済みで、相続税の申告が不要な場合 ?
投稿日:2011年10月29日土曜日 00時22分00秒
投稿者:まつうら税理士事務所 カテゴリー: General
A 相続税の還付申告を行えば、既に支払済みの贈与税が還付されます(期限あり)。
・生前中に特例贈与(相続税精算制度)を受けた場合、
一生涯で2500万円の特別控除枠までの贈与財産には贈与税がかかりませんが、
2500万円を越える金額には一律20%の贈与税(相続税の前払い)がかかります。
・その後の相続開始の際、
遺産合計が基礎控除枠(5千万円+1千万円×法定相続人)以下の場合、
相続税はかかりません(申告不要)が、
相続開始時から5年以内に、税務署にて還付申告の手続を行えば、
先に支払った贈与税が還付されます。
※ 自発的に申告しない限り、税金は還付されないことが多いため、相続税が申告不要でも、特例の贈与税を支払っていた場合には、必ず相続税の申告を行いましょう!
~まつうら税理士事務所~
http://matsuura-tax.com/
・生前中に特例贈与(相続税精算制度)を受けた場合、
一生涯で2500万円の特別控除枠までの贈与財産には贈与税がかかりませんが、
2500万円を越える金額には一律20%の贈与税(相続税の前払い)がかかります。
・その後の相続開始の際、
遺産合計が基礎控除枠(5千万円+1千万円×法定相続人)以下の場合、
相続税はかかりません(申告不要)が、
相続開始時から5年以内に、税務署にて還付申告の手続を行えば、
先に支払った贈与税が還付されます。
※ 自発的に申告しない限り、税金は還付されないことが多いため、相続税が申告不要でも、特例の贈与税を支払っていた場合には、必ず相続税の申告を行いましょう!
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Posted by: matsuuratax