A 相続税を金銭で、一括又は分割納付できない場合には、取得した相続財産等を金銭の代わりに充てることができます。



・ 物納財産は、相続税の課税対象となった財産に限られます。



・ 納税者固有の財産は物納することができません。



・ 10ヶ月以内に、必要な書類と一緒に申請しなければなりません。
要件が満たさない場合には、申請を却下されます。



※ 物納は例外的な規定のため、厳格な手続きが求められます。
生前中から相続税のシミュレーションを行い、余裕を持った手続きが必要です。

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~まつうら税理士事務所~