Q 駐車場業を行っていた場合の相続税の取扱いは?(その他編)
投稿日:2011年12月01日木曜日 02時59分05秒
投稿者:まつうら税理士事務所 カテゴリー: General
A
・ アスファルト
(再建築価額-減価償却累計額)×70%で評価します。
相続開始時の建築費用相当の価値を遺産に計上します。
・ 未収賃料
相続開始時に未収の賃料があった場合には、本来は受取済みであることから、遺産に計上します。
※ アスファルト、未収賃料は計上を忘れやすい財産です。
これらが相続税の申告書に記載されていない場合は申告書の内容値の信憑性が低くなるため注意が必要です。
http://matsuura-tax.com/
~まつうら税理士事務所~
・ アスファルト
(再建築価額-減価償却累計額)×70%で評価します。
相続開始時の建築費用相当の価値を遺産に計上します。
・ 未収賃料
相続開始時に未収の賃料があった場合には、本来は受取済みであることから、遺産に計上します。
※ アスファルト、未収賃料は計上を忘れやすい財産です。
これらが相続税の申告書に記載されていない場合は申告書の内容値の信憑性が低くなるため注意が必要です。
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Posted by: matsuuratax