Q 非上場株式の評価は?(所有目的による判定)
投稿日:2011年12月06日火曜日 17時51分58秒
投稿者:まつうら税理士事務所 カテゴリー: General
A 株式を取得後の議決権割合(持株割合)や役員就任の有無によって判定します。
・ 判定結果によって、株式の評価方法が異なります。
・ 通常の場合は「原則的評価方式」により評価します。
・ 取得者の議決権割合等が少ないため明らか会社に対する支配力が少ない場合には「特例的評価方式」により評価します。
・「特例的評価方式」は「原則的評価方式」に比べ、株式の評価額が低くなります。
※ 創業者一族は通常「原則的評価方式」、従業員持株会等の少数株主は「特例的評価方式」となります。
http://matsuura-tax.com/
~まつうら税理士事務所~
・ 判定結果によって、株式の評価方法が異なります。
・ 通常の場合は「原則的評価方式」により評価します。
・ 取得者の議決権割合等が少ないため明らか会社に対する支配力が少ない場合には「特例的評価方式」により評価します。
・「特例的評価方式」は「原則的評価方式」に比べ、株式の評価額が低くなります。
※ 創業者一族は通常「原則的評価方式」、従業員持株会等の少数株主は「特例的評価方式」となります。
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Posted by: matsuuratax