Q サラリーマンで還付申告をしていなかった場合、過去の還付申告できる?
投稿日:2012年01月25日水曜日 18時20分29秒
投稿者:まつうら税理士事務所 カテゴリー: General
A 5年以内であれば可能です。
確定申告の必要がない人は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。
・平成19年分 → 平成24年まで
・平成20年分 → 平成25年まで
・平成21年分 → 平成26年まで
・平成22年分 → 平成27年まで
・平成23年分 → 平成28年まで
※ 原則として税務署から還付申告の通知は来ないため、自主的に還付申告を行う必要があります。
【参考】個人事業者等の場合
確定申告が必要な人は既に申告を行っているため、誤って納めすぎの場合には「更正の請求」という手続が必要です。
なお、先日、更正の請求のできる期限が以下のように改正されました。
・平成22年以前分(平成23年12月2日より前に申告期限が到来) → 申告期限から1年
・平成23年以降分(平成23年12月2日以後に申告期限が到来) → 申告期限から5年
※ サラリーマンとは平成22年分以前は期限が異なっているため注意が必要です。
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~まつうら税理士事務所~
確定申告の必要がない人は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。
・平成19年分 → 平成24年まで
・平成20年分 → 平成25年まで
・平成21年分 → 平成26年まで
・平成22年分 → 平成27年まで
・平成23年分 → 平成28年まで
※ 原則として税務署から還付申告の通知は来ないため、自主的に還付申告を行う必要があります。
【参考】個人事業者等の場合
確定申告が必要な人は既に申告を行っているため、誤って納めすぎの場合には「更正の請求」という手続が必要です。
なお、先日、更正の請求のできる期限が以下のように改正されました。
・平成22年以前分(平成23年12月2日より前に申告期限が到来) → 申告期限から1年
・平成23年以降分(平成23年12月2日以後に申告期限が到来) → 申告期限から5年
※ サラリーマンとは平成22年分以前は期限が異なっているため注意が必要です。
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Posted by: matsuuratax