A 申告書は送付により税務署に提出できます。



税務上の申告書や申請書・届出書は「信書」に当たることから、税務署に送付する場合には、「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書便物」として送付する必要があります。



申告書を郵送又は信書便により税務署に送付する場合、通信日付印により表示された日を提出日とみなします。



それ以外による送付の場合には税務署に到達した日が提出日となります。



収受日付印のある確定申告書の控えが必要な場合は、申告書の控えのほか返信用封筒(あて名をご記入の上、所要額の切手をちょう付してください。)を同封してください。



税務署から収受日付印を押印した申告書の控えを返送されます。



※ 申告書の控えへの収受日付印の押印は、収受の事実を確認するものであり、内容を証明するものではありません。



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