A 上場株式等を売却した場合は、他の所得と区分して税金を計算します。



証券会社が年間の損益を計算する制度(特定口座制度)が設けられており、源泉徴収口座か簡易申告口座を選択することができます。



1.源泉徴収口座を選択した場合
口座内における年間取引の譲渡損益及び配当等については、原則として確定申告をする必要はありません。
ただし、他の口座での譲渡損益と相殺する場合、配当所得と損益通算する場合及び譲渡損失を繰越控除する場合には、確定申告が必要です。

2.簡易申告口座を選択した場合
証券会社から交付される年間取引報告書に基づいて、原則として確定申告が必要です。



3.税率
10%(所得税7%、住民税3%)
※ 上記以外の株式等は20%です。



※ 平成26年以降は20%に改正される予定です。



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