A 不動産の売却損を他の不動産の売却益から控除できますが、なお控除しきれない損失の金額は、他の所得(事業所得や給与所得など)と相殺することはできません。



なお、居住用財産の売却損については、一定の要件を満たす場合に限り、事業所得や給与所得など他の所得と相殺することができます。



控除しきれない損失の金額については、その譲渡の年の翌年以後3年間にわたり繰り越して控除することができます。



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