Q 不動産の売却して損した場合は?
投稿日:2012年03月05日月曜日 20時37分52秒
投稿者:まつうら税理士事務所 カテゴリー: General
A 不動産の売却損を他の不動産の売却益から控除できますが、なお控除しきれない損失の金額は、他の所得(事業所得や給与所得など)と相殺することはできません。
なお、居住用財産の売却損については、一定の要件を満たす場合に限り、事業所得や給与所得など他の所得と相殺することができます。
控除しきれない損失の金額については、その譲渡の年の翌年以後3年間にわたり繰り越して控除することができます。
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~まつうら税理士事務所~
なお、居住用財産の売却損については、一定の要件を満たす場合に限り、事業所得や給与所得など他の所得と相殺することができます。
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Posted by: matsuuratax