Q マイホームの売却損が出た場合は?
投稿日:2012年03月06日火曜日 21時59分26秒
投稿者:まつうら税理士事務所 カテゴリー: General
A 給与や事業の所得と相殺することができます。(マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
下記の要件が必要です。詳しくは税務署等にお問い合わせください。
・ マイホーム(旧居宅)を12月31日までに売却。
・ マイホーム(旧居宅)の所有期間が5年を超えていること。
・ 新たにマイホーム(新居宅)を購入。
・ マイホーム(新居宅)を住宅ローンで購入。
・ 住宅ローンの返済期間が10年以上であること。
・ 確定申告書の提出。
※ 相殺しきれない損失は翌年以後3年間の給与や事業の所得と相殺することができます。
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~まつうら税理士事務所~
下記の要件が必要です。詳しくは税務署等にお問い合わせください。
・ マイホーム(旧居宅)を12月31日までに売却。
・ マイホーム(旧居宅)の所有期間が5年を超えていること。
・ 新たにマイホーム(新居宅)を購入。
・ マイホーム(新居宅)を住宅ローンで購入。
・ 住宅ローンの返済期間が10年以上であること。
・ 確定申告書の提出。
※ 相殺しきれない損失は翌年以後3年間の給与や事業の所得と相殺することができます。
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Posted by: matsuuratax