A 給与や事業などの所得(黒字)と相殺できる場合とできない場合があります。



原則:他の所得の金額(黒字)と相殺(損益通算)することができます。



例外:下記の場合には、給与や事業の所得(黒字)と相殺することはできません。



・ 別荘等の保養施設の賃貸による赤字



・ 赤字のうち土地を取得するため金利部分



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