A 所得(利益)から、最高で65万円控除できます(青色申告特別控除)



・ 事業所得を営んでいること







・ 不動産所得を営んでいること(5棟以上又は10室以上の不動産貸付の規模に限られます)







・ 取引を複式簿記により記帳すること。







・ 貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付して確定申告期限内に提出すること。







※ 上記の要件に満たない場合であっても、事業所得、不動産所得、山林所得を通じて最高10万円を控除することができます。



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