A 親族へ支払った給与が経費に計上できます(青色事業専従者給与)。



・ 生計を一にしている配偶者や親族



・ 事業に専ら従事していること



・ 事前に届出書を提出すること



※ なお、上記の者は、支払った金額が扶養の範囲内(103万円以内)であっても、本人の控除対象配偶者や扶養親族になることはできません。


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